相続税対策に養子縁組が利用されるが上限がある
相続税の基礎控除は、基本となる3000万円に、相続人ひとりにつき600万円を加えたもの。つまり相続人がひとり増えるごとに、600万円増額されます。こういった仕組みを考えると、相続人を増やすことができればそれだけ相続税を減らすことができるとわかるでしょう。
相続税対策に養子縁組が利用される
また、相続税の合計額は、相続人一人ひとりの法定相続分から想定される課税額の合計から算出されます。相続人が増えればそれだけ相続財産は分配され、各自の相続税率・税額は安くなり、その総額も安くなるのです。
だからといって、相続のために子どもを産むわけにもいきません。そのため、相続税対策には養子縁組が利用されるのです。被相続人の孫や、子どもの配偶者と養子縁組をすることで、彼らを相続人に加え、課税額を減らします。
この方法は、生命保険の保険金として相続財産を残していた場合、さらに効果的。これは「みなし相続財産」として相続財産に加えられるものです。相続税全体とは別に、相続人ひとりにつき500万円の控除枠が、個別にもうけられています。
相続税と生命保険の基礎控除額を合算
つまり相続税の基礎控除額と合わせれば、1100万円の控除を受けられるということ。生命保険を組み、さらにひとりでも養子縁組をして相続人を増やすことで、大きな節税効果が得られるのです。
ただし、法定相続人として数えることができる養子には上限があります。実子がいればひとり、いない場合にはふたりまでしか、養子を相続人にはできません。
また、正式に養子縁組を結ぶと実子と同じ相続人になるため、事前に話をまとめておかないと遺留分などで実子の取得分が減ったり、トラブルの原因になったりすることも考えられます。
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