現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の違い
相続でもめるのが、相続人でどのような比率で分割するかです。そして、特別受益分や寄与分まで考慮して割合を決めると、今度は相続財産の分割での問題が立ちふさがります。それは、分割することができない財産のことです。意外なものが相続財産になることもあるので、算出するときに注意が必要です。
財産を各相続人に受け渡す現物分割
残されているのが預貯金だけなら、それを割合通りに分けるだけなので簡単です。しかし、現金や預貯金以外にはなにも財産を残していないということはほとんどありません。
多くの場合さまざまな財産を持っており、その分け方がトラブルの種になるのです。なかでもとくに問題になるのが、住居の相続です。
土地や家を所有していた場合、それを人数ごとに切って分けるわけにもいきません。また、とくに配偶者などが被相続人の死後もその家に住み続ける場合、ほかの相続人と分けるわけにはいきません。そんなときのために、いくつかの分け方があります。
まず、一つひとつの財産を、そのまま各相続人に受け渡すのが現物分割。それぞれの価値に差があれば不公平になりますが、財産の現物が残るため、たとえば配偶者がそのままそこに住み続けることもできます。
財産を現金化して分け直す換価分割
次に、財産をすべて現金化して分け直すのが換価分割。これなら公平に分けられますが、財産をそのまま利用することはできません。また、財産によっては、売却に手間と費用、税金がかかってしまいます。
3つめの代償分割は、財産を受け取ったら、代わりにその分の金銭を渡す方法。財産の現物を残しつつ公平に分けられます。ただし、相続財産の代償として渡す資金は高額になりがちです。
最後が共有分割。住居や自動車などを全員で共有します。これも公平ですが、そのかわり全員の財産という扱いになるので、その管理や維持を誰が行うのかが問題です。また、処分の際には全員の合意がいるので、さらにその権利を相続する場合の手間は増えるかもしれません。
以上の相続時の問題点を踏まえ、それぞれ自分の条件を確認しながら相続を進めていくことが大切です。分割の方法も、承継したあとの管理などまで考えて方法を検討することが求められます。