相続財産でない権利も届出を行わないと痛い目
遺言書の有無や内容を確認したら、相続される財産の確認となります。現金や貯金、不動産、株券や国債なども相続対象になる財産です。相続採算は、このようなすべてプラスの財産とは限りません。残された財産のなかには、相続することでマイナスになるものも存在します。そちらも忘れずに確認してください。
相続財産をリストアップして目録を作成
たとえば、借入金や住宅ローン、借金など。これらの債務が残っていた場合、その支払義務も相続財産になります。ほかにも、所得税や住民税、固定資産税の未払いがあったり、なにかの契約の保証人になっている場合には、その支払義務も相続することになります。
プラスマイナス含めて、すべての財産を探し出したら、それらをリストアップして財産目録を作成します。
相続財産をリストアップした目録に決まった書式などはありませんが、財産を預貯金や不動産、動産など、種類ごとに分類して、それぞれの金額や所在などが用紙1枚ですぐに確認できるようにします。
相続対象にならない財産に権利や資格
これらに対し、相続対象にならない財産もあります。年金受給権や自動車の運転免許、医師や弁護士資格や親権などは特定の個人のみに属する一身専属となる権利や資格です。
それらの権利は所有者が亡くなった時点で失効しますが、届出を行わないと、利益を生み、あとあと痛い目にあうことすらあるので注意が必要です。たとえば、年金の受給権。失効しているのに被相続人の死を知らせずにいると、当然年金は支払われ続け、あとから返金を要求されることになるのです。
このようなことがないように、なにかの資格や権利があることがわかったときには、届け出が必要かどうかだけでもかならず調べておくようにしましょう。
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