贈与財産やマイナス財産は把握しないと危険
相続というと、遺言書の確認や相続人が誰かという話ばかりが注目されがち。遺言書や相続人の確認はもちろん重要ですが、それと並行して進めておかねばならないのが相続財産の調査です。預貯金や株式、自動車などの動産は、基本的にその存在がわかっている場合がほとんどでしょう。一方、注意が必要な相続財産があるので、確認しておきましょう。
3年以内に贈与された財産は相続財産
贈与財産は、被相続人が亡くなって相続が開始される前、3年以内に贈与された財産については、贈与財産ではなく相続財産として扱われます。それ以前の贈与であれば法的には相続と無関係です。
とはいえ、その後、相続人で話し合うことを考えると、不満の種になりかねないのも事実。また、相続時精算課税制度を利用していた場合、生前贈与された財産でも相続税が課せられるので、受贈者は要確認です。これらの贈与は、事前に、詳しく確認しておいた方が無難です。
これに対し、相続人にとってマイナスになる財産があります。それが、未納付の税金や債務、ローン、連帯保証人などの保証義務、葬儀費用などです。これらも立派な財産の一部。残されたプラスの財産だけを受け継ぎ、残りは受け取らないなどということはできません。
葬祭費用も相続税上は被相続人の財産
マイナスの財産については、証書などが残っているものがほとんど。または、多くの場合、一定期間で請求などが届くことになるので、それに応じて対応することになります。
また、葬祭費用も相続税上は被相続人の財産の一部として扱います。領収書などで、誰がいくら払ったかわかるようにしなければいけません。
プラスマイナスを問わず、被相続人が亡くなったあと、すべての財産をゼロから探しだそうと考えると、かかる時間や手間は膨大なものです。そのような事態を避け、相続の手続きをスムーズにするためにも、できるだけ生前から被相続人を訪ね、財産などについても相談しておくことをおすすめします。