法定相続人本人がすでに亡くなっているケース
相続で重要になのは、誰が相続するのかということ。もし遺言書があれば、基本的にその内容にしたがって相続を行います。しかし、遺言書を残して亡くなっている人はそれほど多くはありません。遺言書がなければ、相続内容を決めるのは相続人たちになります。そんなときのために、相続人は誰なのか法的な基準が定められているのです。
順位にしたがって相続権は移っていく
相続で最優先されるのが配偶者で、すでに亡くなっていたり、離婚したりしている場合を除いて、かならず相続権を持ちます。そのため配偶者は相続順位には入らず、次にくる子どもが第1順位という扱いです。
子どもに続いて相続権を持つのが、第2順位の被相続者の両親です。そしてさらにその次、第3順位が兄弟や姉妹。配偶者を除き、子どもがいれば子どもが、いなければ親が、それもいなければ兄弟や姉妹がという風に、順位にしたがって相続権は移っていきます。
ただしこの相続権は、相続人本人がすでに亡くなっている場合や、相続権を失っている場合には、その子どもや親に受け継がれます。
事実婚には基本的に相続権は与えられない
たとえば子どもが亡くなっていて孫が生きていれば孫が、両親は故人でも、祖父母が存命なら祖父母が、兄弟は亡くなっていても、健在であれば甥や姪が相続権を受け継ぎます。これを代襲相続といいます。
なお、事実婚のパートナーには、基本的に相続権は与えられません。法的に夫婦と認められないため、相続人になれないのです。もし財産を相続させたいなら、遺言書で意思を残す必要があります。
また、被相続人に相続人がいなかった場合、その財産は本来国庫に入ります。このときに事実婚のパートナーが財産分与を請求する審判を申し立てれば、その財産の一部、または全部を受け取れる可能性があります。
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