秘密証書遺言は検認を受けても不備のある可能性
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は好きな場所に保管できる一方で、家庭裁判所で検認を受けてはじめて正式な遺言書となります。そのほかの公正証書遺言、秘密証書遺言の形式や作り方についても見ていきましょう。
秘密証書遺言は裁判所の検認が必須
秘密証書遺言のケースですが、この場合、探し方や必要な手続きなどは自筆証書遺言と同様です。被相続人が自ら記入し、誰にも保管場所を知らせず、内容も公開されません。本人しかその中身を知らないので、やはり裁判所の検認は必須になります。
また、秘密証書遺言や自筆証書遺言は専門家が内容を確認して作成したわけではなく、内容に不備がある可能性があります。
もちろん被相続人本人の意思を確認することができるので、それをベースに分割協議を進めるのは可能ですが、不備がある場合には、法的な有効性はありませんので、問題になるリスクは少なくないということになります。
秘密証書遺言は兼任証明書とセット
自筆証書遺言と秘密証書遺言を元に相続を行う場合、遺言書は遺産分割の内容を証明する書類として提出することになります。そしてそのときには、検認証明書がかならずセットになっていなければいけません。これらの遺言書は、検認を受けて初めて法的に認められ、効果を持つわけです。
ただし、秘密証書遺言は公証役場で作成されるため、内容は誰にも明かされていませんが、作ったこと自体の記録は残されており、記録を検索することも可能です。
検索を依頼するには、相続人であることを証明する書類と本人証明書類が必要ですが、もし遺言書があるはずなのにどうしてもみつからない場合は、この検索を利用してみることをおすすめします。少なくとも遺言書の有無は確認できるので、利用する価値はあるでしょう。
公正証書遺言は法的な不備の心配ナシ
一方の公正証書遺言は、自筆遺言や秘密証書遺言とはちがって、公証役場で専門家の指示によって書かれるものです。つまり内容的に法的な不備があるといった心配はありません。
もし被相続人からこのかたちで遺言書を残していると知らされた場合は、その原本がどこの公証役場に保管されているか、写しは保管しているかという2点を確認しておけばいいでしょう。
また、公正証書遺言なら公証役場には原本と記入記録が残っているので、検索をかければ中身まで確認することが可能です。