緑化助成金は一般家庭でもプランターで申請可能
1990年ごろより、地球温暖化防止など環境問題対策が盛んに叫ばれるようになり、日本でも緑化に取り組む公共施設やビルなどが増えてきました。東京都でも緑地拡大への目標が立てられ、積極的な取り組みが行われています。まちづくりに交換する生け垣緑化などの助成制度について見ていきましょう。
建物の緑化に各自治体から助成金
緑化拡大は当初、緑地の維持管理も含めてコストがかかるため難しいだろうと考えられていたのですが、都の推進や各自治体の支援があったことで緑化面積は大きく拡大。この取り組みも日本各地に広がっていきました。
こういった流れがあったため、現在も建物の緑化に対しては各自治体から助成金が支給されています。一般家庭には関係がないように思われるかもしれませんが、そんなこともありません。
これは地方自治体が行っている助成なので、地域によって細かい内容は異なるのですが、大規模なビルの屋上や壁面の緑化までしていなくても、たとえばプランターの設置や生垣の造設、花壇の造成などを行うだけでも対象になります。
緑化助成の手続きは事前に役所相談
たとえば、東京都中野区の緑化の助成条件は「高さ1メートル以上の樹木が、長さ1メートルにつき3本以上、または葉がふれあう程度の間隔以上に植栽され支柱が設置されていること(樹木の種類は問わない)」「生け垣の延長が2メートル以上あること」「幅4メートル以上の道路に接していること」などです。
広い庭がなくても、家と道路の間の塀の代わりに、生垣をつくればいいだけです。生垣1メートルにつき1万円、または実際にかかった経費総額のどちらか安い方が支払われます。上限は30メートルです。
緑化助成の手続きとしては、事前に役所で相談。担当者に現地をみてもらい、1週間ほどで調査結果の報告を受けます。その際、申請書類も受け取れるので、それを記入して提出。書類の内容が審査され、問題なければ補助金交付決定通知をもらって施工に移ります。
あとは工事の完了後に再度担当者に連絡し、施工内容を検査。報告書を送付すれば、30日以内に報告内容が審査され、支払いを受けられます。緑化助成の補助金への申請は、毎年時期が決められている場合もあるので、その点も確認が必要です。