自動車の相続は名義変更したほうが安心な理由
銀行の預貯金や不動産以外にも、相続の際には多くの財産が残されることになります。例えば、自動車などの財産です。財産の種類によって、手続きの方法や申請書類などは異なります。自動車などの財産の相続手続きについて詳しく見ていきましょう。
自動車も遺産分割手続きで相続人を決める
被相続人名義の自動車が残っている場合には、まずは遺産分割の手続きを行い、相続人を決めます。もちろん共同名義として扱うことも可能。名義人が死亡した時点で、その財産は相続人の共有財産となります。
ただし、その場合はメンテナンス費用を誰が払うのか、売却したいときにはどうするのかなど、あとあとになって揉める場合があるので要注意です。
また、売却するときにも、名義変更をしておかなければなりません。これについては不動産と同様で、名義人でない限り、その財産に手を入れることは基本的にできないのです。
自動車の相続は名義変更したほうが安心
相続人がひとりであれば、自動車の名義変更に関する書類や自動車の廃車手続きに関する必要な書類に加えて、相続人の戸籍謄本と印鑑証明書を提出して名義変更を行うことができます。
任意保険については、1年契約であることがほとんどなので、保障がカバーする範囲を保険会社に確認し、範囲を拡大する場合には保険会社に連絡します。
相続人が複数いるときは、相続人が誰なのかを明らかにしなければならず、名義変更に関する書類とともに、遺産分割協議書、相続人全員が記載された戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
とはいえ、それほど複雑な手続きは必要ないので、便宜上の意味でも名義変更をしておいた方が安心だといえるでしょう。
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