バイクや自転車の相続でも名義変更が求められる
自動車の相続で、車両を購入する際にローンを利用していたとしたらローンを返済後に、所有権解除の手続きをしなければいけません。この手続きが済むと、信販会社から譲渡証明書・委任状などが届き、正式に被相続人の所有という扱いになります。その後、相続人に所有権を移転する手続きを行うのです。
自動車の相続は保険も引き継ぎ
さらに、ディーラーから自動車を購入していると、そちらでローンを利用しており、所有権がディーラーに残っている場合があります。そんなときも信販会社のときと同様、ディーラーに状況を説明し、戸籍謄本などを用意すれば、名義変更の必要書類を送ってくれます。それを記入して提出すれば、相続人への名義変更に移ることができるのです。
これらの場合、手続きは増えてしまいますが、その後の手続きも含めて、その信販会社やディーラーに相談することができます。不安な点などがあれば、相談してみるのもひとつの手です。
また、これらの手続きで自動車を相続した場合、同時に自動車保険も引き継がなければいけません。任意保険は保険会社に連絡。指示にしたがって必要書類を提出し、変更手続きを行います。自賠責保険は車両に付される保険ですが、こちらもいざというときに備えて、名義変更しておくと確実です。
自動二輪なら自動車検査登録事務所
以上の手続きと同様に、自動二輪や原付、自転車などもじつは相続財産としての価値を持つ場合があります。ただし、あくまでも中古市場での販売価値があると認められたもの限定。その価値がわかったら、遺産分割協議書にも記載し、財産として分割を行います。
価値がなかったとしても、そのまま相続し、利用するためには、原付なら市区町村役場、自動二輪なら自動車検査登録事務所で届出をします。どちらも単に名義を変えるだけではなく、一度廃車扱いにして、再度相続人名義で再登録を行わなければいけません。
自転車はもっと簡単で、相続人の氏名で防犯登録を行うだけ。購入した販売店で事情を説明し、登録してもらいます。これらの手続きも怠りがちですが、のちのトラブルの種にならないように、対処しておくことが大切です。