自筆証書遺言は検認を受けて正式な遺言書になる
相続のスタートは遺言書探しからといわれるほど、遺言書は重要な存在です。その遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのですが、これらはそれぞれ、形式や作り方などが違っています。まずは自筆証書遺言の特徴や探し方についてみていきましょう。
自筆証書遺言は好きな場所に保管できる
自筆証書遺言の場合、被相続人は内容どころか用意したという事実すら、誰にも明かすことなく作成し、自分で好きな場所に保管しておくことができるというのが特徴です。
そのため、自筆証書遺言は相続人たちがその有無を確かめ、存在するならどこに保管されているのかを探すところから始めなければなりません。相続人にとって大変になってくるのはこのケースです。
自筆証書遺言は自分で保管できるということで、まずは被相続人が身の回りに保管している場合が考えられます。自室の机のなかはもちろんのこと、仏壇や本棚の本と本の間まで、くまなくしっかりと探しましょう。
自筆証書遺言は発見しても開封は不可
また人によっては自筆証書遺言を、信頼できる知人に預けていたり、自分以外は手が出せない、銀行の貸金庫に預けたりしている場合もあり得ます。心当たりがあれば、そちらもしっかりと確認しなければいけません。
さらに、自筆証書遺言で大切なポイントとして、相続人たちはこの遺言書を発見したとしてもすぐに開封してはいけないということがあります。そんな面倒な決まりがあるのは、書いた本人以外にはそれが本物かどうかを判断できないため、法的な基準に基づいて、その真偽を確認しなければならないからです。
たとえば封筒に入った遺言書だけが偽物にすり替えられている、記載されている内容に手が加えられているといったことがあり得ないとはいいきれません。
そのため、自筆証書遺言はまずは未開封のまま家庭裁判所に持っていき、「家事審判申立書」で遺言書の検認を申し立てて検認を受けます。その結果、問題がないと認められれば「自筆証書遺言検認済証明書」を受け取ることができ、そこではじめて正式な遺言書となります。