自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始
自筆証書遺言は、民法大改正によって作成の簡素化に加え、法務局による保管制度も開始されることになりました。法務局では形式上の問題がないかどうか、最低限の内容確認だけを行い、そのまま原本を保管。同時に画像データとしても保存し、相続開始後、相続人の申請によって写しを送ったり、データを公開したりします。
自筆証書遺言を受け付けで本人確認
なお、相続人の誰かが申請を行った場合は、その事実がほかの相続人たちにも通知されます。誰かひとりが内容を確認し、それを隠しておくようなことはできません。
本来、自筆証書遺言は被相続人が自由に保管できるものでした。ただ、紛失や偽造などの可能性もあるため、発見したら開封せずに家庭裁判所に提出し、検認を受けることが義務付けられていました。
新たな制度では法務局が自筆証書遺言の保管を受け付ける段階で作成者の本人確認なども行うため検認は不要になり、紛失や偽造などを心配する必要もなくなります。
自筆証書遺言の保管制度は、2020年の7月までに施行される予定になっています。遺言書を作ろうと考えている人は、いまのうちに作成し、準備しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言のほか遺言執行者の改正
また、あまり知られていませんが、遺言執行者についても改正が行われ役割が定められました。これは文字通り遺言内容を実現させる人物のこと。遺言書内での指定や家庭裁判所からの選任を受けて、相続人のなかから決定されます。
役割は「被相続人の代理」とされ、「遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」を持つことが明文化されました。これまでは「相続人の代理人」であり、特別な権限も持たなかった執行者が、相続全体を管理できるようになったのです。
ただし、あくまで執行者は相続人のひとりであり、専門知識はありません。相続人全員で間違った運用などを行っていないか監督しつつ、執行者を中心に協力して円滑な相続を目指すことが求められます。