「自筆証書遺言」は一番手軽に作成できる遺言書
忘れてはいけない相続の大前提は、被相続人の意思を尊重するのが第一だということ。遺言書が残されている限り、その内容に従って相続を行うことが基本になります。しかし、これはあくまで法的に有効な遺言書が残されている場合の話に限られています。
自筆証書遺言は役所などに届け出は不要
そのため、被相続人が遺言書を正しく残しているか、どのようなかたちで残しているのかということが、相続人にとってはとても重要になるのです。相続人のために残しておくことができる遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
このうち「自筆証書遺言」は、遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印することで成立する、一番手軽に作成できる遺言書です。
作成にあたって役所などに届け出を行う必要はなく、被相続人がひとりで作成することも可能。ただし、専門的な知識がない人が、必要な事項をすべて盛り込んだ不足のない遺言書を作るのは困難でもあります。
自筆証書遺言は事前に専門家に相談
自筆証書遺言で内容に不備があった場合、それは遺言書として認められなくなってしまいますので、事前に専門家などに相談してから書き始めることをおすすめします。
内容を秘密にできるのが特徴ではありますが、その内容を開示してはいけないということではありません。不備のある遺言書を残して混乱を招くくらいなら、専門知識を持っていて信用のおける人にアドバイスをもらった方が賢明と考えることができます。
また、この遺言書は保管も自分で行えるため、紛失にはくれぐれも注意が必要です。また検認を受けずに開封してしまうと無効になってしまいます。「すぐに検認に持って行くように」と指示書きを添えておくのもいいでしょう。
もしその存在を相続人に伝えられるなら、亡くなる直前にそのことと場所を知らせ、すぐに検認を受けるように指示しましょう。
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