自筆証書遺言はパソコンなどで作成してはダメ
役所で手続きを行い、担当者の指示に従って作る「公正証書遺言」に対し、被相続人が自ら作ることができるのが「自筆証書遺言」です。ただし、この自由さは、メリットでもありデメリットでもあります。パソコンなどで作成してはいけないなど自筆証書遺言の作成方法を見ていきましょう。
自筆証書遺言の不備の確認は自分だけ
「自筆証書遺言」は自由に書くことができる分、不備があるかどうかを確認するのは自分だけ。保管も自ら行うため、誰かに書き換えられるリスクも避けられません。そんな事態を避けるために、できる限り対処をしておきましょう。
まず、最初の準備は公正証書遺言と同じ。相続人と財産をまとめ、その情報と、誰に相続させるのかを詳細に記載します。ただし、曖昧な記述は禁物。「貯金を息子に、自宅は妻に与える」といった表現では認められません。
預貯金なら、銀行・支店名や口座番号、金額まで、自宅の場合は、建物と土地があれば、住所の所番地や広さ、建物の階数なども詳細に書く必要があります。
自筆証書遺言はすべて手書きで作成
自筆証書遺言の場合、すべて手書きであることが求められます。パソコンなどで作成してはいけません。書き終わったら日付を記入し、署名・押印をして完成。封筒に入れ、そちらにも日付を書き、署名・押印。封をして封印をします。
相続人の誰かに手を加えらえたりすることがなく、かつ紛失の心配がないところに保管しておきます。取引のある銀行の貸金庫や、菩提寺の僧侶に預けるのも手です。
自筆証書遺言は、手間や費用の面では公正証書遺言よりも優れた方法ですが、専門知識のない被相続人が自ら作るため、リスクは大きくなります。不安なら弁護士などの専門家に相談してみるのもひとつの手。安心して財産を残せるようにしておきましょう。
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