葬儀・埋葬費用の支給も申請を忘れないように
被保険者が亡くなったら届出が必要な国民健康保険と違い、職域保険加入者が亡くなった場合については、雇用主が代わりに申請してくれるのが一般的です。ただし、その分、遺族から職場に対して行わなければいけない手続きもいくつか存在します。公的医療保険で忘れてはいけない手続きを見ていきましょう。
後期高齢者医療制度は手続きほぼ不要
また、国民健康保険でも職域保険でも、亡くなったのが世帯主だった場合、保険の加入状況などが変わるため、窓口での書き換え手続きが必要です。
国民健康保険なら、保険証の内容を書き換えてもらうだけですが、もし故人が職域保険に入っており、家族がその扶養として一緒に職域保険加入者になっていた場合、扶養者である世帯主が亡くなり、無効になります。
そのような場合には、新たに別の同居者の扶養に入るか、個人で国民健康保険に加入するといった手続きが必要になるのです。
これらの保険と違い、後期高齢者医療制度の場合、ほとんど手続きは不要です。この制度はほかのふたつの保険とは異なる部分が多いので、家族が適用されることになったときに、最低限の仕組みを確認しておくことをおすすめします。
葬儀費用や埋葬費用の支給申請手続き
このほかにも、被保険者が亡くなったときには、まだ行うべき手続きがあります。それは、葬儀費用や埋葬費用の支給申請です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、その葬儀費用や埋葬費用として遺族が支払った金額のうち一部は、健康保険料から支給されることになります。金額は加入している保険の種類や自治体によって異なりますので、確認しましょう。
こちらの請求は、資格喪失の届出や保険証の返却などとは違い、期限が長く設定されているので、亡くなってすぐの手続きは必要ありません。しかし、明確にいくら払ったのかがわからなければいけないので、その管理が重要です。
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