相続財産から控除できる葬儀費用はどこまで?
相続税を計算する際は、最初に正味の遺産額を算出することになります。この金額を出す際に、相続財産の合計から差し引かれる金額のひとつが「葬儀費用」です。そのため、葬儀費用が多くなればなるほど、相続財産の総額が減少し、相続税も安くなります。すなわち葬儀費用は節税につながるのです。
節税になる葬儀費用の内訳は3つある
相続税の節税になる葬儀費用の内訳は、おもに葬儀一式の費用、飲食接待費、宗教者への支払いの3つです。葬儀一式の費用というのは、祭壇や棺などの代金のこと。これが全体の半分程度を占めています。
飲食接待費というのは、式場の代金や通夜と告別式の料理代、会葬礼品の代金などのことです。通夜や告別式の料理代は、ひとりにつき5000円以上、会葬礼品がひとりにつき1000円~3000円ほどが目安になります。
これらの金額と式場の費用は、人数が増えるほど高額になります。これが全体の大体2~3割といったところです。
葬儀費用の宗教者への支払いは曖昧
宗教者への支払いはもっとも金額が曖昧な部分です。読経料や戒名代として支払うお布施のことですが、読経には20~25万円、戒名には5~10万円程度かかるといわれています。
戒名は立派なものほど高額になりますが、宗派などによっても金額が変わります。この金額は不明瞭なものですが、平均では、全体の2~3割くらいかかっています。
葬儀費用を控除対象に認めてもらうには、領収書を取っておくことが大切です。取れない場合には、金額や支払い日、支払い内容などをメモに残しておくことで代用可能です。
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