葬祭費は申告制で遺族が請求しないともらえない
身近な人が亡くなって、家族や知人が埋葬する際には、給付を受け取ることができます。故人が加入していた健康保険に申請すると、お金が支給されるのですが、そのお金は「葬祭費」や「埋葬料」と呼ばれています。葬祭費は申告制のため、遺族が請求しない限りもらえないので忘れずに請求しましょう。
葬祭費の支給額は自治体で異なる
葬祭費と埋葬料は健康保険の種類によって異なるものであり、言葉や表現の違いはあります。どちらも「葬儀を行った人に支払われるお金」という位置づけになります。葬祭費は国民健康保険に加入している人に支給され、埋葬料(費)は健保組合、協会けんぽ、共済組合といった健康保険に加入している人に支給されるものです。
故人が国民健康保険加入者だった場合、資格喪失届を提出し、保険証を返却します。その際に忘れずにぜひ行いたいのが、葬祭費の請求。支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。
死亡した人が、75歳以上であるかによっても支給額が変わることがあるので、亡くなった人の住所地の自治体に、いくら支給されるのかを確認しておきましょう。
葬祭費は2年以内の申告制となる
葬祭費は被保険者が亡くなったからといって、市区町村役場の担当者が勝手にお金を振り込んでくれることはなく、葬儀の日の翌日から2年以内の申告制となります。それを過ぎると時効になってしまいます。遺族が請求しない限りもらえないため、忘れずに請求しましょう。
葬祭費の申請の際は、申請書に加えて、国民健康保険証、死亡診断書や葬儀費用の領収書、口座振替依頼書などが必要になります。葬儀の領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、礼状などが、喪主を証明するものとして代わりになります。
葬祭費はこれらのものを揃えたうえで、被保険者の住所がある市区役所・町村役場に届け出を行いましょう。
協会けんぽなどの被保険者が死亡した際は、その被保険者によって生計を維持されていた人、つまり子や妻に埋葬料が支給されます。故人が会社員や公務員で、健康保険に加入していた場合は、死亡した原因が業務外および通勤中の事故以外であるとき、埋葬料が支給されます。
葬祭料が労災保険から支給される
埋葬料の支給額については、以前は被保険者の報酬額によって決められていていたのですが、2006年度の医療制度改革によって、一律5万円に引き下げられてしまいました。
ただし、組合によっては埋葬附加金として、埋葬料とは別に数万円が別途支給されることもあります。埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内に請求します。
また、死亡した原因が業務上、または通勤中の事故であった場合は、労災保険から葬祭料(葬祭給付)というものが支給されます。こちらも死亡した日の翌日から2年以内に、被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所、または勤務先の健康保険組合に請求しましょう。
ちなみに、身寄りがない被保険者が死亡するケースもあります。そのような場合には、実際に葬儀を行った人に埋葬料と同じ5万円以内で、実際にかかった葬儀費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」とは区別された言葉を使用しています。