訪問看護療養費を利用して在宅療養の負担を軽減
自宅で療養している人が、訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、それらの費用は「訪問看護療養費」として給付を受けることができます。在宅療養の負担を軽減する訪問看護療養費について詳しく見ていきましょう。訪問看護療養費は患者や家族が医師に申し込むと、医師が指示書を作ってくれます。
訪問看護療養費には2つの付加給付
在宅において継続して療養を受ける必要がある人が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスのみを受けたとき、かかった費用の3割を負担すればよいことになっています。
残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。交通費やおむつ代などの実費や、営業時間外の対応などの特別サービスを希望して受けた場合、追加で特別料金を支払うことになります。最低支給額は1000円で、100円未満の端数は切り捨てです。
また、訪問看護療養費には付加給付として「訪問看護療養費付加金」と「家族訪問看護療養費付加金」のふたつがあり、法定給付を除いた一部負担金から2万円を控除した額が支給されます。
訪問看護療養費は医師に申し込み
訪問看護療養費の支給条件は、主治医が在宅の治療が必要と認めたとき、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたときなどです。要介護状態にあり、介護保険からも給付を受けられる場合などは、原則として介護保険の方が優先されます。
訪問看護療養費の制度を利用したいときは、患者や家族が医師に申し込むと、医師が指示書を作ってくれます。そして、その指示書をもらい、指定された訪問看護ステーションに直接申し込みをすることになっています。
サービスによって細かく料金は定められていますが、算定基準額としていくつか例を挙げると、看護師は利用1日につき5300円。理学療法士、作業療法士は1日につき5000円。准看護師は1日につき、4800円となっています。
また、これらは週3回までが限度。超えた回数分は全額自己負担となります。そのほかにも、諸療養費は別途発生しますので、注意してください。