訪問看護療養費を利用すれば3割負担で受診可能
介護はもちろん大変ですが、病気の看護や療養も負けず劣らず大変です。これについては、専門家でもない限り経験がないのが当然なので、どうしても家族の協力だけでは限界があるでしょう。そんな場合には、訪問看護を受ける必要もでてきます。そんな訪問看護の費用を軽減する制度があります。
訪問看護療養費の健康保険による支援
それが「訪問看護療養費」です。訪問看護療養費制度は健康保険による支援のひとつで、訪問看護にかかる費用に対する患者の自己負担額を3割まで軽減できます。ただし、交通費や必要な道具などの実費は、追加料金が発生する場合もあります。
また、訪問看護療養費の支給条件として、医師から訪問看護の必要性があると判断され、その指示書を受け取っていなければいけません。これがあれば、訪問看護も医療行為の一環として認められ、健康保険の対象となるのです。
訪問看護療養費制度の申し込みから受給までの流れは、事前に医師に申し込みをして、訪問看護ステーションに向けた指示書を作ってもらいます。それをステーションに提出することで人を派遣してもらい、3割の自己負担で看護を受けることができるのです。
訪問看護療養費の給付は週に3回まで
また、訪問看護療養費制度には付加給付として「訪問看護療養費付加金」と「家族訪問看護療養費付加金」のふたつがあります。これを利用すれば、法定給付を除いた一部負担金から2万円を控除した額が支給されます。なお、もし要介護認定を受けている場合には介護保険が優先。最低1割の自己負担で介護を受けられます。
訪問看護で受けられるサービスは、基本的に看護師など、特定の職業に従事している人物による支援です。病状などによっても異なり、それぞれ誰を派遣するのか、何時間看護を受けるかなどで細かく設定されています。派遣されるのは看護師のほか、理学療法士や作業療法士、准看護師などです。
訪問看護療養費の給付は週に3回までで、それを超えてしまうと、原則として全額自己負担しなければなりません。どの程度の支援を受けるのかも含め、必要を感じる人は一度医師に相談してみるといいでしょう。