認知症の相続人がいる場合の遺産分割の選択肢
相続を開始したけれど遺言書はなく、遺産分割協議をしたいにもかかわらず、相続人に認知症の人がいるために手出しができない…そんな事態は決して少なくありません。被相続人が天寿を全うし、高齢で亡くなるようなケースでは、相続人のひとりである配偶者も同じく高齢で、すでに認知症になっていることが多くあります。
相続人に認知症がいる場合に任意後見人
相続人に認知症の人がいる場合、事前に任意後見人を立ててその人の判断で遺産分割を行える状態を整えておけば、ある程度スムーズに相続を行うことができますが、対策する前に認知症にかかってしまっているともう手遅れです。
この場合、ふたつの選択肢が残されています。そのひとつが、法定後見人を立てる方法です。不十分になる前に立てる任意後見制度ではなく、相続人が認知症で判断能力が不十分になってから立てる法定後見制度です。
とはいえ、法定後見人にもリスクがあります。後見人と被後見人がともに相続人である場合、後見人が自身の利益のために被後見人の不利益になる遺産分割を提案するかもしれません。
相続人に認知症がいる場合の選択肢
そのため、被後見人の親族でも、相続人では後見人として遺産分割協議に参加することはできないのです。
相続人に認知症がいる場合のもうひとつの選択肢は、法定相続分通りに相続することです。遺産分割は完全に決まった割合通りで、手続きに困る心配はありません。ただし、不動産のような単純に分割できない遺産がある場合などには注意しなければなりません。
相続内容に不満があるとして、あとからやり直しを求められる可能性があります。この方法を選ぶ場合でも、トラブルを避けるために事前の合意は欠かさないようにしましょう。
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