相続財産の洗い出しと「財産目録」の作成方法
遺言書の内容を確認し終わったら、次に相続人が行うことは財産の確認です。どんなものがあってどれくらいの価値になるのか、あらためる必要があります。相続する財産の確認とはいっても、どのようなものが財産として認められるのか、改めて考えるとよくわからないという人が多いのではないでしょうか。
代表的な相続財産とその確認方法
相続財産として代表的なものと確認方法をまずは見ていきましょう。「預貯金」は通帳から確認が可能。故人がインターネットバンキングを行っていた場合も考え、パソコンなどの記録も確認し、必要に応じて各金融機関に問い合わせます。
「不動産」は固定資産税の納付書や権利書を探し、それを元に、名寄帳の確認、登記事項証明書、固定資産評価証明書を取得し、名義と価値を確認します。「自動車」は車検証や登記から、権利者が間違いないかを確認。資産価値は時価が基準なので、相続にあたって価値を調べるのも簡単です。
「生命保険金」はまずは保険証券を探し、契約の有無を調べます。みつからなくても、心当たりがあれば保険会社に確認。受け取りの申請も必要なので、早めに調べることが大切です。
「株式」は取引先の証券会社や金融機関からの通知、配当金などを調べ、各会社に連絡、確認します。預貯金同様、インターネットでの取引の有無も調べておきましょう。「借金」は借用書や、クレジット会社などからの引き落としの有無を調べます。借金がないか、連帯保証人になっていないかについても要確認です。
財産目録に決まった書式などはない
これらをきちんと確認し、整理しておかないと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も合わせて相続することになります。その結果として、気づかぬうちに借金を背負ってしまうなどのトラブルになることもあり得ますので、確認を怠らないようにしましょう。
すべての財産を探し出したら、それらをリストアップして財産目録を作成します。決まった書式などはありませんが、財産を預貯金や不動産、動産など、種類ごとに分類して、それぞれの金額や所在などが用紙1枚ですぐに確認できるように、細かく記入しておくことが大切です。
また、相続財産目録を作成するメリットのひとつとして、財産をわかりやすく整理することが挙げられます。相続の生前対策はもちろん、遺産分割協議の話し合いも円滑に進められます。
もし正しく財産の評価ができないと思ったら、弁護士に財産目録の作成を依頼することも可能です。弁護士が財産目録の作成に関わることで、法定相続分が正確に把握でき、今後のトラブルのリスクを抑えることができます。不安な場合は検討してみるとよいでしょう。