財産相続でゴルフ会員権や自動車はどう評価?
財産を相続する際には、基本的にすべて現金に換算しなければいけません。一見すると、遺品や形見として扱われそうなものでも、市場価値が認められると、それは立派な財産であり、価値の算定と相続手続きが必要になります。それでは、手続きを行って相続したそれらの財産の価値はいかにして算出すればいいのでしょうか。
相続財産のゴルフ権には2種類ある
価値があるから相続財産になるので、分割協議をしなければいけないといっても、その価値が具体的にわからなければ分けようもありません。
まずは、ゴルフ会員権の評価についてから。これも相続財産として計算されますが、取引相場がつけられていない会員権と、株価などと結びついているため取引相場がある会員権の2種類があります。
取引相場がないものは、普通のスポーツジムの会員証などと変わりありません。価値は認められず、相続財産にはならないのが基本です。必要に応じて名義変更し、ゴルフが好きな遺族が相続。そのままプレーを楽しんでも構いません。
一方、取引相場のあるゴルフ会員権は相続財産扱いになります。課税時期の取引価格の70%ほどで評価されるので、大体の金額だけでも調べておく必要があります。預託金がある場合はその金額を加えたものです。
相続財産の評価は専門家に依頼する
書画や骨董品などについては価値があるかどうか、あるとしたらいくらになるのかなど、素人目にはなかなか判断することができません。多くのケースでは専門家による鑑定で評価額を定めます。
貴金属についても、価格が日々変わるため、評価額は時価に基づいて算出されます。鑑定書などが残されていないと、正確なサイズや真贋の判断はできないので、専門家に任せるしかないでしょう。
続いて自動車や家具など。仮に古いものであっても課税されないとは限らないので油断大敵です。基準は時価ですが、被相続人が車好きできちんとメンテナンスされているようなら、予想以上に評価額が高くなる場合もあります。
自動車の相続財産評価は、相続開始日の時価を評価額とします。この時価は相続開始時点に同程度のものを入手するために必要な金額で、売却評価額とは異なります。