財産評価でゴルフ会員権はどうやって計算する?
相続を行う際には、どれくらいの財産を相続したのか、それを相続した結果として相続税はどれくらい納めることになるのかを申告しなければなりません。しかしそのためには、被相続人が残したさまざまな財産について、相続上の評価額を明らかにしなければならないのです。
ゴルフ会員権の財産評価には2種類ある
自家用車の財産評価は、株式と同様で時価が基準です。使えば使うほど古くなり、事故などで傷がつけばそれだけ価値が落ちるので、一律に計算するのは難しくなります。
とはいえ、なにかを基準に計算しないわけにはいかないので、使用年数や走行距離が近い同じ車種の中古車の販売価格を参考に、計算することになります。
不動産も時価が参考になるのですが、財産評価については少々複雑。さらに、不動産評価額に適用される特例もあります。
ゴルフ会員権も相続財産として計算されるのですが、これには2種類あり、取引相場のある会員権とない会員権があります。
取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法は、課税時期の取引価格の70%に相当する金額になります。取引相場がないものは基本的には遺産として評価されないので、遺族がプレーを楽しむために使うとよいでしょう。
名義変更の方法は、それぞれのゴルフクラブによって異なります。契約している会社に問い合わせてみましょう。
山林の財産評価は住宅とは異なる計算
生命保険金も、みなし相続財産として相続税の課税対象になるので相続財産といえますが、非課税額を差し引いた金額が評価額となるため、比較的、課税額は安く済む可能性が高くなります。
そのほかにも、山林や農地などを所有している場合は、それぞれ住宅のような不動産価格とはまた異なる計算で評価されることになります。
こういった計算法は、すべて国税庁が定めている「財産評価基本通達」にまとめられています。その基準について調べれば、自分たちで計算したり調べたりすることも不可能ではありません。
ただし、この計算法はとても複雑です。とくに山林や農地などの評価額計算に関しては専門知識も必要ですので、手続きの時間と手間を軽くするだけでなく、後のトラブルを予防するためにも、専門家に依頼した方が無難だといえます。