相続税対策を考える時の手順は控除額以内の贈与
2015年の税制変更までは、誰から誰に贈与していたとしても税率に違いはありませんでした。しかし、この変更で税率はふたつに分けられ、計算が複雑になったのです。また、税率も8段階に細分化されました。変更前は1000万円超で最高税率の50%になっていましたが、変更後は、その前に1500万円までは45%の税率が設けられています。
贈与税の計算が複雑化しても手順は同じ
特例税率ならさらに安く、3000万円超でようやく50%です。ただし、最高税率はもう一段階高くなり、一般税率なら3000万円超、特例税率なら4500万円超で55%になります。もし高額の贈与を受ける可能性がある場合には、注意しなければなりません。
税制変更で、贈与税の計算が複雑化してしまったように感じますが、基礎控除額は変わっていません。そのため、相続税対策を考える場合の手順はそれまでと同様、控除額以内で贈与をするというだけです。
ただし、甥や姪に贈与を行う場合は、ほかに贈与を受けていないかの確認は必須。贈与税の課税対象となるのは、相続税と同様、一年間に受け取った贈与財産の合計です。贈与者がいくら渡したかではありません。
贈与は合計300万円超えると複雑
この場合、贈与対象の甥や姪が、贈与者の親や兄弟、つまり、受贈者の親や祖父母から、同じ年に贈与を受け取っていたりすると、贈与額が大きくなり、贈与税が発生してしまう可能性があります。
さらにこのとき問題になってくるのは、贈与する人が違うために、2種類の贈与税率が関わってくることです。
ふたりとも110万円の贈与であれば、税率は変わりませんが、仮に贈与額の合計が300万円を超えてしまうと、税率の計算はとても複雑なものになってしまいます。このような場合には、専門家に相談するほうが無難だといえるでしょう。
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