贈与税は暦年課税と相続時精算課税の2種類ある
相続税対策に効果的なのが贈与です。ただし、その税率は相続税以上です。税金対策のはずが納税額が高額になってしまう可能性もでてきます。そんな事態を避けるため、贈与税の仕組みを知っておきましょう。実は高額な贈与税額の計算方法について詳しく見ていきましょう。
相続税対策としての生前贈与は暦年課税
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の2種類です。暦年課税は、1年ごとの贈与に応じて課税されるもの。相続税対策として生前贈与を考える場合には、この制度を利用することになります。
一方の相続時精算課税は、後に相続税を納めるかたちにすることで、高額の贈与を贈与税なしで受け渡せる制度です。
毎年の贈与額に応じて、贈与税が課せられる暦年贈与です。税額の計算方法は相続税と同じで、1年間で贈与された財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引き、それに税率をかけ、控除額を引きます。
暦年課税には特例税率と一般税率がある
ただし、この制度で注意しなければならないのは、税率が2種類あるということ。年間の贈与額が300万円以上ある場合には、特例税率と一般税率で、贈与税率や控除額が変わります。
まずは、特例税率です。特例という名前ですが、相続税対策では、ほとんどこの税率が適用されます。条件は、贈与をする人が、受ける人の直系尊属であること。つまり、両親または祖父母であり、なおかつ、贈与を受ける人が20歳以上であることです。この条件に合わない場合には、一般税率が課せられます。
2015年の税制変更までは、誰から誰に贈与していたとしても税率に違いはありませんでした。しかし、この変更で税率はふたつに分けられ、計算が複雑になったのです。
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