贈与税の特例「結婚・子育て資金」を詳しく知る
贈与税の特例制度のひとつが、2015年4月から始まった「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度です。結婚や子育てはお金がかかりがちなものなので、その費用に関する援助を、尊属から受けることができるようにする仕組みです。
贈与税の特例に結婚・子育て資金
ただし、いまのところこの制度が適用されるのは、2021年の3月31日まで。もし利用する可能性があるなら、遅れないように手続きを行う必要があります。
この制度を使えば、両親や祖父母から結婚や子育ての資金を援助してもらった場合、その費用にかかる税金が1000万円まで非課税になります。ただし、このうち結婚の費用に関しては300万円までしか認められません。その点には注意が必要です。
申請を行う際の届出先が、行政ではなく金融機関になる点にも注意が必要です。ここはほかの制度と大きく異なるポイントです。制度を利用するためには、まず、金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結びます。
そして「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出し、金融機関を通じて税務署に届け出ることになるのです。このように税務署に届出はしますが、実際に財産の管理を行うのは、契約している金融機関です。
贈与税の特例は金融機関が確認・記録
届け出を行った受贈者は、引き出した資金の用途がわかる領収書などを、一定期間内に金融機関に提出しなければなりません。それを金融機関が確認し、記録することで制度が成り立っています。
また、この管理契約は永続的なものではありません。受贈者が制度適用年齢を越える50歳以上になったときや、受贈者が亡くなったとき、贈与財産の残高がゼロになって合意が得られたときには、そこで契約は終了です。
もし契約終了時点で資金に残高があり受贈者が存命だった場合、その残高は、その時点で受贈者に贈与されたものとして扱われます。そこで贈与税が発生するのです。
また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合には、その時点の残高は、受贈者が相続した財産として扱われます。そのため、この残高に相続税が発生します。ただし、その金額については相続税額の2割加算が適用されません。この点からも、相続税上は得になる制度だといえます。