贈与税の特例「直系尊属から教育資金」とは?
贈与税には控除はほとんどありません。ただしその分、いくつか、目的を限定した非課税制度が存在しています。注意したいのは、それらは相続対策のためのものとは異なる点です。子どもや孫が生活していくうえで、どうしても必要になる資金を、祖父母から援助できるようにするためのものなのです。
贈与税の特例に直系尊属からの教育資金
とはいえ、実際に贈与税が非課税になるのは事実ですから、もし可能なら、これらの制度も十分に利用して、生前贈与を進めることも考えられます。
そんな贈与税の特例の1つが「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度です。これも贈与者は直系尊属だけですが、受贈者は30歳未満限定。ただし、受贈者が未成年のうちは、親が手続きを行います。
非課税限度額は、受贈者ひとりにつき1500万円で、そのうち、塾や家庭教師など、学校以外に支払う金額で非課税になるのは、500万円までとなっています。
贈与税の特例の申請の届出先は金融機関
なお、手続きと契約条件の部分に関しては、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度とほとんど変わりません。申請を行う際の届出先は、やはり行政ではなく金融機関になります。
契約終了年齢が30歳とされていること、贈与者が亡くなっても、残高に課税関係は生じないといった違いはありますが、大きな違いはないといっていいものとなっています。
ちなみに、この制度は元々2015年3月までの期間限定の制度でした。結果的には結婚・子育て資金の非課税制度と同様、2021年3月31日まで延長されています。
記事カテゴリ: カルチャー