贈与税の特例「直系尊属からの住宅取得等資金」
控除がほとんど存在しない贈与税ですが、いくつか目的を限定した非課税制度が存在しています。1つは「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度、もう1つは「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度です。このほかに、もう1つ特例制度があります。
贈与税の特例制度に住宅新築や増改築
贈与税の特例制度のひとつが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」です。こちらの制度は当初から少し期限が長く、2021年12月31日までとなっています。
これは、直系尊属からの贈与で、住宅用の家屋の新築や増改築を行った場合に、その贈与分に関して、一定の金額を非課税とする制度です。さらに、新築などを行った家屋が省エネ等住宅になっているかどうかということと、取得契約を結んだ日がいつかによって、非課税限度額が変わります。
対象の家屋が、省エネ住宅で、契約日が2015年以前の場合なら1500万円、2016年から2020年3月31日以前の場合なら1200万円、2020年4月1日から2021年3月31日までで1000万円、それ以降2021年12月31のこの制度の期限までの間なら800万円が控除されます。
省エネ等住宅でない住宅の贈与税の特例
一方、省エネ等住宅と認定されない住宅はこれらの金額から、それぞれ500万円分、控除限度額が減額されます。
この制度については、消費税の税率が10%になったときの非課税限度額もすでに決定済み。省エネ等住宅なら、2019年4月1日から2020年3月31日の間の契約で3000万円、2020年4月1日から2021年3月31日までで1500万円、それ以降は1200万円です。
省エネ等住宅でない場合の減額は、消費税率に関係なく500万円になっています。この制度を利用して自宅の購入などをしようと検討している人は、内容を詳しく調べ、タイミングをよく検討して活用すべきでしょう。