贈与税の「住宅取得等資金」特例の条件とは?
贈与税には控除はほとんどありません。ただしその分、いくつか、目的を限定した非課税制度が存在しています。そんな贈与税の特例制度のひとつが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」です。特例制度の条件に付いて、詳しく見ていきましょう。
贈与税の特例を受けるための条件
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度の受贈者の条件は以下の通りになります。
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- 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である
- その年の課税所得金額が、2000万円以下である
- 2009年から2014年までの間に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていない
- この制度を利用して購入した住宅を、配偶者や親族などから取得していない。また、これらの人から請負契約を受けて新築、増改築を行っていない
- 贈与を受けた年の3月15日までに取得金額の全額を支払う
- 一定の場合を除き、贈与された時点で、日本在住である
- 受贈の翌年の3月15日までにその家屋に居住する、または、それ以降にすぐにその家に住むことが確定している。もし受贈の翌年中、12月31日までにその家屋に居住しなかった場合、特例は受けられないので、修正申告をしなければならない
なおこの制度には、課税所得の金額や支払の期限など、いくつかの条件があります。少しでもお得に住宅を購入するためには利用したい制度ですが、不安がある場合は専門家に相談して進めるようにしましょう。
住宅取得等資金に加えて非課税枠
住宅取得等資金の非課税制度に加えて、一定額の非課税枠を受けられる制度があります。それが「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」です。
これは、東日本大震災に際して家屋を損失した人の住居を保証するための制度。震災によって回復が困難な損壊を受けたり、倒壊したりした住宅に住んでいた人が、2015年1月1日から2019年6月3日の間に新居を購入し、その購入資金を直系尊属から贈与されていた場合、その贈与額は省エネ等住宅なら1500万円まで、それ以外なら1000万円まで控除されます。
この上限額も、住宅取得等資金の非課税制度と同様、消費税率の変更に伴って拡大されるので、適用される方は確認しておきましょう。また、警戒区域に指定されていた人物が、その指定期間中に別の場所に住居を購入した場合、その資金の贈与も同様に控除されます。
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