贈与税は翌年の3/15までに申告と納税を行う
贈与税の基本は相続税と同じです。原則は、納税の必要がある場合の申告となります。この手続きには、用意された申告用の書類を利用します。ただし、確定申告と同様締め切りが設けられているため、その点には注意が必要です。また申告と納税には、インターネットも利用可能です。その手続きの方法について確認していきましょう。
贈与税は期限を見据えた早めの準備
贈与税は、財産を贈与された年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告と納税を行うことになっています。相続税のように、贈与を受けたときから一定期間という条件とは異なるのが注意点です。
また、もしも申告した金額が、実際に贈与された金額よりも少なかったりした場合や、期限までに申告できなかったときには、過少申告加算税や無申告加算税とよばれる税金が課されてしまいます。
さらに、申告をすればそれで十分ともなりません。納税の手続きが遅れてしまった場合には、その遅れた金額に対して延滞税が課せられます。このような不要な出費を避けるためにも、贈与税で納税が必要となる場合は、期限を見据えた早めの準備が欠かせなくなるのです。
贈与税の申告に記載する内容とは
贈与税の申告は、贈与を受けた人の住所を管轄している税務署に対して行います。その際に必要になるのは基本的に贈与税の申告書だけです。ただし、もし控除や特例などを申請する場合には、その用紙も用意することになります。
申告書に記載するのは、贈与を行った人の氏名と財産の明細、贈与価額、控除がある場合はその金額、そしてそこから算出される税額です。申告書には、贈与税の速算表が記載されていますから、そこで計算もできます。
ただし、贈与された財産の明細については、種類や単価、不動産であれば所在地などまで記載しなければなりませんので、事前の情報整理が必要です。
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