贈与税はホームページから申告してコンビニ払い
1月1日から12月31日までに贈与を受けた場合、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税は申告しなければなりません。申告を忘れてしまっていた場合、贈与から一定以上の期間がたつと贈与税が時効になり、納税の義務がなくなります。その期間は基本的に5年間。ただし、故意に申告をしていなかった場合には、時効は7年間まで延長される仕組みです。
贈与税の納付方法はさまざま用意されている
贈与税の申告は、「e―Tax」という国税庁運営のホームページからも申請することができます。このサイトを利用すれば、インターネットバンキングや登録した口座からの振替による納税手続きを行うことができます。
さらに実際の納税は、金融機関はもちろん、コンビニを利用して行うことも可能です。さまざまな納付方法が用意されていますから、便利な方法を利用するとよいでしょう。
ちなみに、贈与税はほかの税金と同様、現金一括納付が基本です。ただし、相続税と同じで、金額が大きくなる場合もあり得ますので延納も選択できます。物納ができないこと以外、各種条件や手続きは相続税と同様です。
相続税逃れだと疑われないように準備
もうひとつ、相続の場合と異なるのは、贈与のタイミングは自分たちで選ぶことができるという点。納税の延納によって利子税がかかってしまうようであれば、無理に贈与する必要はなく、その時期を先にずらせば問題ありません。
贈与の事実は、申告をすることで明らかになります。ただし、相続対策としての生前贈与であれば確実な対策、つまり証拠も重要です。あとになって、相続税逃れだと疑われないように準備が欠かせないのです。
結果として、適法な生前贈与と認められず、高額な相続税を課せられてしまうことがないように、必要な申告を行い、きちんと手続きを済まることが重要でしょう。
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