贈与税の配偶者控除を利用するための4条件とは
暦年贈与の場合に与えられる基礎控除の110万円は、節税を考えるうえで絶対に押さえておかなければならない金額です。しかし、これ以外にも、贈与税への控除は存在します。とはいえ相続税とは異なり、贈与は自分たちが意思決定して選択するもの。税金の控除額も、相続税のように何種類もあるようなものではありません。
贈与税の配偶者控除を利用するための条件
まず、贈与税の配偶者控除です。控除を利用するためには、夫婦が次の4条件にあてはまっている必要があります。
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- 夫婦の婚姻期間が20年以上
- 贈与された財産は国内の居住用不動産、もしくはその取得に充てるための資金
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用住宅(または贈与を受けた資金で取得した居住用住宅)に配偶者が住んでおり、その後も住み続ける
- 同じ配偶者からの贈与について、過去にこの控除を受けたことがない
条件のふたつ目からわかる通り、この特例はあくまで配偶者間で住居を贈与するためのもの。現金などの財産を贈与する場合には適用されません。
贈与税の配偶者控除は3年以内でも対象外
とはいえ、住宅は相続などの時点で、トラブルになりがちな財産の代表です。新たに配偶者の相続の優位性を認める法律もまとまりましたが、この制度を利用して生前から住居に関する配偶者の権利を確実にしておく方が確実だといえます。
この特例で控除される金額は、最大で2000万円。贈与税の基礎控除額である110万円とあわせて、合計で2110万円までは非課税で受け取ることができます。
さらに、贈与税の配偶者控除が適用された贈与財産については、相続開始前3年以内に贈与されたものであっても、相続税に加算されることはありません。被相続人の死後も配偶者が住居に住み続けるつもりなら、利用を検討する価値は十分あります。
ただし、この優遇は一度しか受けられません。利用する場合はきちんと検討することがポイントです。
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