贈与税の配偶者控除の特例を受けるための書類
贈与税の配偶者控除のメリットは、基礎控除と合わせて2110万円まで控除となること、相続開始前3年以内であっても相続財産には加算されないことの2つ。デメリットとしては、相続税の軽減効果は少ないこと、手続きのための費用や税金がかかること、配偶者に生前贈与された住宅は相続対象外であること、使用できるのは一度だけであることが挙げられます。
贈与税で配偶者控除の特例を受ける書類
じつは相続税の配偶者控除の方が控除額が大きく、小規模宅地等の特例もあるため、贈与税の控除を利用する利点はそれほど大きくありません。ただし、自宅や店舗など、生活に必要な財産を配偶者が相続したいと考える場合には生前に贈与しておいた方がよいといえるでしょう。
贈与税で配偶者控除の特例を受ける場合には、贈与税の申告書とは別に、3つの書類の提出が求められます。
ひとつ目が、財産の贈与から10日以上経過したあとに作成された戸籍謄本、または戸籍抄本。ふたつ目は、戸籍の附票の写し。最後に、居住用不動産の登記事項証明書など、その不動産の贈与を受けたと証明する書類です。
配偶者控除で贈与された不動産の評価価額
さらに、贈与されたのが不動産取得のための資金ではなく、不動産そのものだった場合には、その不動産の評価価額を証明する固定資産評価証明書などの書類も必要になります。
ただし、不動産物件の贈与は登記の書き換えまで終わった段階で初めて成立するものなので、当然、登記の書き換えに必要な登録免許税と不動産取得税は必要になります。
また、その手続きを専門家に依頼するケースでは、その費用も考慮しなければなりません。登録免許税や不動産取得税は、相続と贈与で税率が変わります。贈与を検討する際は、その金額を含めて準備しておくことになります。
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