軽自動車の相続は普通自動車と比べて簡単に済む
自動車の相続は他の手続きに比べ必要書類が多いという特徴があります。しかし、この手続きに期限はありません。もしその自動車を使い続けるならば、いつまでも被相続人の名義のままにしていても問題はありません。ただし、これも不動産の所有権と同様で、もしこの名義を変えずにいれば、売却や廃車の際に改めて名義変更が必要になります。
相続が軽自動車だと多少手続きが違う
もしそのとき、ほかの相続人が故人になっていたりすると、住民票が取得できず、改めて分割協議などの手続きが求められてしまうことになります。そのようなリスクを考えると、事前にこの手続きをしておいた方が安心だといえます。
なお、相続するのが軽自動車の場合、多少手続きが変わります。相続に関する書類は不要。申請書に加え、車検証や車庫証明書、その自動車を受け取る相続人の住民票と認印、被相続人のすべての戸籍を揃えて、軽自動車検査協会に提出すれば手続き可能です。普通自動車と比べ、簡単に相続手続きを済ませることができます。
ここまでが、基本的な名義変更の手続きです。ただし、被相続人が自動車を購入して普段から使っていたとしても、その人が正式に名義人になっているとは限らないので、その点には要注意。車検証を確認し、名義人が本当に被相続人になっているか確かめてみましょう。
ローンを利用している自動車の相続
たとえばその自動車を購入する際にローンを利用していたとしたら、車検証に書かれている所有者は信販会社で、被相続人は使用者と書かれているかもしれません。その場合、まず信販会社に被相続人の死を連絡。ローンの返済が済んでいるかどうかを確認する必要があります。
もし残っていれば、遺族がその債務を継承。基本的には一括での支払いを求められますが、被相続人に代わって契約するという扱いにもできる可能性があります。どちらにせよ、どう対応するべきか確認しておけば確実です。
被相続人がローンをすべて返済していた場合、所有者がすでに被相続人になっているかどうかを確認します。信販会社に所有権があるようなら、所有権解除の手続きをしなければいけません。その場で方法を確認し、信販会社へ戸籍謄本、相続人代表者の印鑑証明などを提出します。