相続税は受け取った財産に課されて連帯納付義務
相続税が決定したら、被相続人の住所地を管轄する税務署に「相続税申告書」を提出します。相続税の申告をしたら納税を行うのですが、全額を金銭で一括納付するのが原則です。申告を期限内に行っていても、納税を遅らせてしまった場合にも、やはり追加でかかる税金があります。
共同相続人相互間で連帯納付義務が発生
申告や納税の遅れによって課せられる税金は、期限の翌日から2カ月を経過する日まで原則として年7・3%と、かなりの高率です。
相続税はほかの税金と同様に延納(分割納付)をすることも可能です。さらに、相続税限定で物納(土地などの物で納付)も選択できますが、こちらは延納手続きのあとに、物納のための申請手続きが別途必要になります。
相続税は、被相続人の残した財産ではなく、相続人が受け取った財産に課せられるものです。そのため、財産を取得した人が納付義務を負います。そして、共同相続人相互間において、連帯納付義務が発生します。
ほかの相続人が支払を求められる
つまり相続税の納付においては、全員が責任を有しているのです。もし相続人のなかの誰かが納付期限を過ぎて、申請も納付もせずにいると、ほかの相続人がその支払を求められることがあります。
この制度が適用される場合、ほかの相続人が延滞している旨の連絡が届いたあとに納税の要求が送られてきます。しかし、相続税の場合、税務署はこの連絡の前に延滞している相続人の財産を差し押さえたりする必要がありません。
また、納税要求を受けた相続人から、税務署に差し押さえを要求したりすることもできないのです。
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