相続税は相続人たち全員に連帯納付義務が発生
ほかの税金と比べ、一般的に高額になることが多いとされる「相続税」ですが、原則的には全額を金銭で一括納付することになっています。相続税申告書を記入したら、それらをまとめて税務署へ申告を行い、その後、申告書に書いた金額をまとめて納めることになります。
相続税は相続人全員には連帯納付義務
ただし、相続税には、税額が一般的に高くなるということだけでなく、課税される財産が金銭以外の場合が多いという特徴があります。つまり、受け取った財産からでは納税を行うことが難しいという場合が少なくないのです。
そんな場合にはどのようにして納税を行えばいいのでしょうか。その方法をみていきます。
まず前提として知っておかなければいけないのが、相続税は財産を受け取った人物に課せられますが、基本的には複数の相続人全員に、共同で納付する義務が生じているということです。
相続税は相続人が受け取った財産に課せられます。それなら財産を取得した本人だけが納付義務を負うことになると思われがちですが、相続人たち全員の間で、連帯納付義務が発生しているのです。
これはつまり、相続税の納付においては全員に責任があるということ。相続財産は種類が多く、それによって換金するためにかかる手間や時間が異なります。
もしひとりに換金が難しい財産が集中してしまえば、換金できず、納税が遅れてしまうのも当然です。そのような事態になってしまった場合、それは相続人ひとりではなく、協議によってその状況を作った全員の責任だと考えられるのです。
連帯納付義務で代わりに納税の連絡
連帯納付義務で全員に責任があるという考え方は、以上のような例から発想されたものです。このルールによって、もし相続人の誰かが納付期限を過ぎても未納のままだった場合は、その連絡がほかの相続人に届き、代わりに納税するように求められることがあります。
相続税の場合、税務署はこの連絡に先立って延滞している相続人の財産を差し押さえたりするような必要はありません。遅れていたり、支払えないという状況を受けると、すぐにほかの相続人に請求することができるのです。
また、納税の請求を受けた相続人も、本来支払うはずだった相続人の財産を差し押さえるよう、税務署に要求することもできません。
ほとんど起こらないことですが、最悪の場合、相続人のひとりが相続財産だけを受け取り、納税義務は人になすりつけていなくなることもありえるわけです。遺産分割協議などの際は、納税義務が本人だけのものではないことも、頭の片隅に入れておいた方がいいでしょう。