運転免許やパスポートは本人死亡でどうする?
保険証や年金証書などは、名義人が亡くなったことを通知すれば、その時点で失効してしまうものです。そのため、役所や管理している組織に死亡を知らせるときに、それぞれの証書類もまとめて返却することが基本になっています。それでは、パスポートや運転免許証はどうすればよいのでしょう。
パスポートと運転免許証は自動的に失効
保険証や年金証書などと同様、公的なものでなくとも、多くの権利や資格は、その保有者が亡くなった時点で失われます。そして遺族には、証明書類の返却が求められるのです。
契約を更新しなかったことで、自動的に失効するものもありますが、なかには解約しないと余分に手数料を求められるものもあります。遺族としてなにをどう処理しなければいけないか、確認しておかなければいけません。
最初に取り上げるのは、パスポートと運転免許証です。これらは、なにも処理をせずにいれば、更新の時点で失効することになります。パスポートなら10年か5年、運転免許証なら3年から5年が更新期限です。
パスポートと運転免許証を手元に置く
これらの証書類は、期限を過ぎてしまっても自動的に失効するだけで、返却を怠ったことで罰則などが課せられるようなことはありません。しかし、自治体によってはあとから返却を求められるような場合もあるので、時間があるときに手続きを済ませておいた方が無難です。
もし故人の遺品としてこれらを手元に置いておきたいという人は、その旨を警察署の窓口で伝えましょう。パンチで穴を開けるなどしたものを、受け取ることができます。
ただし、どちらにもさまざまな個人情報が掲載されています。紛失してしまうと悪用される恐れもあるので、防犯のために返却してしまうか、安全な場所、たとえば位牌や仏壇などと一緒に置いておくことをおすすめします。
これらの証書類は、役所に出向いてまとめて返却というわけにはいきません。運転免許証は警察署、パスポートは旅券課と、それぞれ担当の窓口が違います。また、パスポートは返却するだけで、特別な書類の提出は不要ですが、運転免許証の場合、死亡診断書や死亡の事実が確認できる戸籍謄本など、運転免許証以外の書類も必要になります。