遺族厚生年金は遺族基礎年金と重ねて受給できる
故人が国民年金だけに加入していた場合、遺族である配偶者は、遺族基礎年金と寡婦年金、死亡一時金のどれかを選んで受け取れる可能性があります。厚生年金にも加入していれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の同時受給も可能。それぞれ金額の計算や手続きが異なります。遺族厚生年金について見ていきましょう。
遺族厚生年金を受け取るための条件
同じ遺族に支給される年金でも、遺族基礎年金と遺族厚生年金では条件や支給対象者など、さまざまな点が異なっています。受給資格も微妙に違っていますが、さらに大きな違いは、受給資格者に順位があることです。
遺族厚生年金の受給資格権を持つのは、妻、55歳以上の夫、子どもが最優先。次に55歳以上の両親、孫が3番目、最後に55歳以上の祖父母となります。上位の人物がいれば、下位には受給資格は与えられません。
ただし、30歳未満で子どもがいない妻には、5年間という支給期限が付きます。また、子どもや孫は遺族基礎年金と同様の年齢制限があるので要注意です。
遺族厚生年金の計算法はとても複雑
受給額の計算法についても、遺族基礎年金と遺族厚生年金では異なります。基礎年金は基本額と子どもの数に応じて決まるものでしたが、厚生年金の基準は、故人が得ていた給与の額です。
正確には、故人が受け取る予定だった老齢厚生年金の額の約4分の3と、扶養している子どもの人数による加算分が支払われます。ただし、これは計算法を簡単にまとめたもの。実際はとても複雑で、専門知識がなければなかなか計算することはできません。
厚生年金は基礎年金に重ねて支給されるもの。遺族年金でも、遺族基礎年金と遺族厚生年金を重ねて受給ができます。金額の計算なども含め、もっと詳しく知りたい人は、近くの年金事務所か、年金相談センターに尋ねることをおすすめします。
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