遺族基礎年金は子どものいない配偶者は対象外
家族を支えている人が亡くなったとき、路頭に迷うのは遺された家族です。そんな家族を支えるのが「遺族年金」。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」などがあり、亡くなった人(被扶養者)が加入していた年金や生前支払ってきた金額、年数、子の有無などによって、支給金額は変わってきます。
遺族基礎年金は子どもが18歳まで
遺族基礎年金を受けるための絶対要件になるのは、被保険者によって生計を維持されていた子どものある配偶者と、その子どもです。養育費としての側面もあるため、子どもが18歳になるまで受けられるようになっています。
ここでいう18歳とは、18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子どものことで、障害年金の障害1級または2級の子どもは20歳未満まで受け取ることができます。
また、亡くなった人が、国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること、保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることなども大切な要件になります。
ただし、死亡日に65歳未満であれば、1年間の保険料を納付しなければならない期間のうち、保険料の滞納がなければ受けられます。
遺族基礎年金の請求は役場の窓口
遺族基礎年金の金額は、保険料納付期間や月数や保険免除期間の月数に関わらず、一律77万9300円を受け取ることができます。子どもがいる場合、子どもの数によって遺族基礎年金の金額は加算されます。第1子、第2子は各22万4300円、第3子以降はひとり当たり7万4800円が加算されます。
たとえば、子どもが3人いて、3人共、18歳未満であれば、基本年金額の77万9300円に、第1子22万4300円、第2子22万4300円、第3子7万4800円を合計し、130万2700円が支払われることになります。
遺族基礎年金の請求は、請求書に必要事項を記入し、住所地の市区町村役場の窓口に提出します。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所、または街角の年金相談センターになります。
請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードもできますし、住所地の市区町村役場、年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。年金は加入期間などが不明なことも多いため、わからないことがあれば年金事務所などの窓口で相談することをおすすめします。
遺族基礎年金が支給停止になる場合
子どものいない配偶者には、支給されない遺族基礎年金。この制度は元々、子どもの養育費のために支給されるものですから、子どもが18歳になれば当然、支給は終了になります。障害者の子どもの場合は、20歳になれば終了です。
また、遺族基礎年金の受給権者が1年間以上所在が明らかでないとき、支給は停止され、代わりに子どもが支給を受けられます。
なお、子どものいる配偶者が再婚すると受給権者は失権し、子どもが受給権者となります。しかし、子どもが再婚相手の養子となり、生計を同じくしている場合は遺族基礎年金は支給停止になります。
また、子どものいる配偶者が再婚しその再婚相手が亡くなったという場合もあるでしょう。もし、再婚相手とその子どもが養子縁組をしていなければ、遺族基礎年金は受け取ることはできないので注意してください。