遺族基礎年金の請求期限は死亡から5年以内
加入者が受け取る年金には、基礎年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。基礎年金は定年退職後の生活の保障で、障害年金は加入者がケガや病気で障害を負った場合の保障の役割となります。そして最後の遺族年金が、加入者の死亡時に遺族に支払われるものです。
遺族基礎年金を受け取るための条件
故人が国民年金だけに加入していた場合、遺族である配偶者は、遺族基礎年金と寡婦年金、死亡一時金のどれかを選んで受け取れる可能性があります。厚生年金にも加入していれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の同時受給も可能。それぞれ金額の計算や手続きが異なります。
生活を支えるはずの人物を失った遺族の生活を守る遺族年金。国民年金加入者が亡くなったときには、生活を維持されていた家族が基礎年金を受け取れます。ただし受給するためには、遺族と故人の両者に対していくつかの条件があります。
遺族基礎年金を受け取るための条件とは、故人が国民年金の被保険者であり、国内在住で60歳以上65歳未満であること、基礎年金の受給資格を満たし、受給中であったことです。
遺族基礎年金を受給できる遺族の条件
一方、遺族基礎年金を受給できる遺族は、故人の収入で生計を維持されていた子どものいる配偶者、またはその子どものみです。この子どもは故人の事実上の子どもであり、未婚で18歳の誕生日を過ぎてまだ3月31日を迎えていない状態でなければいけません。障害を持っていて未婚の場合は、20歳まで条件が引き上げられます。
以上の条件を満たしていれば、いくつかの必要書類を住所地の市区町村役場などに提出することで遺族基礎年金を受給できます。このとき求められるのは、年金請求書に加えて、年金手帳、戸籍、死亡診断書、住民票、受給者の収入証明書などです。
遺族基礎年金の受給金額は子どもの人数で決まります。老齢基礎年金の満額である78万6500円に加え、子どもの人数に応じた金額が支給されます。第一子と第二子はひとりにつき22万6000円、第三子からはひとり7万5400円が受け取れます。
遺族基礎年金の請求期限は故人の死亡から5年以内。手続きが終わると1~2カ月ほどで支給金額を審査され、年金決定通知書が届きます。そして次の偶数月の15日から、年金が振り込まれていくことになるのです。