遺族年金の停止や切り替わりの受給ルールとは
遺族年金は基礎年金と厚生年金の関係もあり、とても複雑な制度です。一歩間違えると受給資格が停止となったり、遺族基礎年金と遺族厚生年金の併用になる場合もあります。そういった事態に陥ってしまう条件などについて確認していきます。遺族年金の受給ルールを詳しく見ていきましょう。
遺族年金が停止される条件は資格喪失
まず、遺族年金が停止される条件は単純で、受給者がその資格を喪失したときです。大きく2パターンあり、配偶者が再婚すると遺族厚生年金が、子どもが18歳を超えると遺族基礎年金が受給できなくなります。
つまり、遺族年金が支給停止か減額になるのは、遺族厚生年金のみを受給する妻が再婚した場合、厚生年金に加入していた夫が亡くなり、遺族年金のみを受給している子のいない妻は、再婚すると遺族厚生年金がもらえなくなります。
また、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給する妻が再婚した場合、妻は遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえなくなりますが、18歳未満の子どもは遺族厚生年金を受給することが可能です。
次に遺族年金を受け取っている配偶者が定年を迎え、本人が遺族年金と自分の老齢年金両方の受給資格を得たときには、基礎年金なら、遺族年金と老齢年金のどちらかを選びます。
遺族年金が停止されても差額分を追加
一方、厚生年金では、自動的に遺族年金の給付が停止され、老齢年金になります。ただし、それまでの遺族年金の方が支給額が高ければ、差額分は追加支給されます。切り替えられても金額は下がらないのです。
すなわち、年金のに選択は「どちらか選択しなければならないケース」と「2つ以上の年金を受け取れるケース」が存在します。
どちらか選択しなければならいケースの1つめは遺族基礎(厚生)年金と障害厚生年金、2つめは遺族基礎(厚生)年金と旧厚生年金の遺族年金、3つめは遺族基礎(厚生)年金(65歳前)と特別支給の老齢厚生年金です。
2つ以上の年金を受け取れるケースの1つめは、遺族厚生年金と老齢基礎年金ですが「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」は選択します。2つめは、遺族厚生年金と障害基礎年金ですが「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」は選択します。