遺産分割は遺言書に内容に従って決めるのが基本
相続財産の分割から名義変更までさまざまな手続きが必要な遺産相続。人によって条件が異なるため、必要な書類や手順を知らなければなにからすればいいかもわかりません。相続人が決まり、遺言書の確認を済ませ、相続財産まで整理できたら、最終的な相続財産の割り振りを決め、対外的な手続きを進めていくことになります。
遺産相続の手続きの準備が終わったら分割
相続の手続きには期限が決まっています。これを行うのは、親族の死を悼み、葬儀などの儀式を済ませて落ちついてから。そのため、法的には比較的長い期間が設けられています。
しかし、その分手配しなければならない書類なども多く、一つひとつ用意しなければならないため、どうしても時間がかかってしまいがちです。その点に注意しつつ、予定を考えて準備しなければいけません。
遺産相続手続きの準備が終わったら、次は誰がなにを相続するか、どう分割するかを考えなければなりません。多くの場合、相続人はひとりだけではないため、たとえば配偶者と子どもたちで分けたり、複数人の子どもたちの間で分けたりすることになります。
遺産分割を遺言書で決める指定分割
では、この遺産分割の割合はどうやって決めるのでしょうか。その方法は、いくつかの条件によって3段階で決められます。まず、遺言書がある場合。この場合の相続は比較的スムーズで、遺言書の内容に従って分割するのが基本になります。この分割の進め方を「指定分割」といいます。
ただし、遺言書に不備があると、その遺言書は法的な強制力を持たなくなります。相続人が被相続人の意思を汲むうえでは意味がありますが、それ自体は、手続き上なんの効力も持ちません。
それどころか、相続人の意向を考えずに作ってしまったり、曖昧な表現を残してしまったりすると、かえって相続人たちの間に混乱を招いてしまうこともありえます。
遺言書は、できるだけ完全なかたちで残しておいてもらえるように事前に相談しておくことをおすすめします。遺言書の内容に不満を感じる法定相続人には、一定の相続分を保証する制度も存在しています。