遺産分割がまとまらないときの味方が家庭裁判所
遺産分割協議は、かならずしも上手く解決するとは限りません。財産がもらえるなら、少しでも多く欲しいと考えるのが人情です。また、多い少ないとは別に、住居の権利や特別受益、寄与分などを考えると、本当にこの分割は公平なのかなど、それぞれ分配方法に不満や疑問を感じることもあるでしょう。
遺産分割がまとまらないときは第三者
遺産分割が相続人全員の合意を前提としている以上、問題を残したままでは相続を進めることはできません。では、協議でまとまらない場合、どうすればいいのでしょうか。
遺産分割協議は、基本的に相続人たちの間で行われるもの。それが上手くまとまらないときには、第三者の意見を取り入れることで解決を図ります。そこで強い味方になってくれるのが「家庭裁判所」です。
家庭裁判所では、まず遺産分割に関する調停を行います。調停とは家庭裁判所を間に入れた話し合いのこと。審判官とふたりの調停委員による調停委員会が組織され、その立ち会いの下で話し合います。各相続人がひとりずつ調停委員に対して自身の意見を主張。それを聞いた調停委員から解決策などのアドバイスを受けます。
遺産分割調停調書を作ってもらい相続
この調停を受けるためには、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出しなければいけません。提出先は、相手方のうちのひとりの住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所。申立書と共に、被相続人のすべての戸籍、相続人全員の戸籍と住民票、印鑑、遺産目録、固定資産評価証明書、登記事項証明書、預貯金の残高証明書などの書類の提出が必要です。
この申し立てを行うと、相手方に申立書の写しが送られます。その後、裁判所から日時、場所の指定が双方に通知され、それにしたがって調停を受けることになるのです。
この調停の結果として話し合いがまとまり、双方の合意が得られればそれで解決。遺産分割調停調書を作ってもらい、それにしたがって相続します。この調書は遺言書や分割協議書と同様、相続の結果を証明する証明書にもなるので、大切に保管しなければいけません。