遺言書がない時の「遺産分割協議」の進め方
遺言書がある場合には、当然そこに残されている財産の内容についての記述があり、その分け方も指示されています。そのため、基本的には遺言書の内容と遺言書がない場合の話し合い財産の確認だけで相続財産の申告などに移ることが可能です。それでは、遺言書がない場合はどのように話し合えばよいのでしょう。
遺産分割協議を協議書としてまとめる
遺言書がなければ、残されている財産を確認したうえで、それを誰がどの程度受け取るのかを相続人の間で協議し、決定しなければなりません。また、遺言書があったとしても、残されているすべての財産について、具体的な内訳や分割方法などが指示されていなければ、やはり協議による分割が必要になってきます。
相続を行ううえでとくに重要な問題のひとつが、この財産分割の割合です。これを相続人間の協議で決める場合には、その分割の内容に相続人全員が納得していることが必須条件となっています。
この遺産分割に関する話し合いを、「遺産分割協議」とよび、その内容は遺産分割協議書としてまとめておきます。
相続税の申告時に遺産分割協議書を提出
遺産分割協議はどんなに時間をかけて協議を行い、分割法を決めたとしても、そこに参加していない相続人がいたりすると、協議内容自体が無効となってしまうので、事前に戸籍謄本などで、関係者をしっかりと確認しておかなければいけません。
この遺産分割協議書には、契約書としての役割と、証明書としての役割があります。相続人全員の間で、遺産をこのように分けると契約したという記録になるため、相続人が不当に財産を処分したりすることができなくなるのです。
また、その内容に全員が同意し、そのかたちで分割されたことが証明されるため、財産の引継ぎの手続きでもこの書類が効果を持ちます。
もちろん遺産分割協議書を作成しなかったことで、罰則などが与えられることはありません。しかし、これを提出しなければ、誰がなにを相続したと証明することができないため、相続税の申告時にさまざまな控除などを受けることができなくなります。そのため、結果的に相続税が高額化してしまうことがあるのです。