遺産分割協議書の作成で注意すべきポイント
遺産分割協議書は、条件さえ満たしていれば、基本的に自由に作成することができます。しかし、記載されている情報が十分であり、全員が同意したことが証明できる書面になっていなければいけません。そこで、遺産分割協議書の作成にあたって注意すべきポイントを見ていきましょう。
遺産分割協議書の相続財産の書き方
遺産分割協議書は、被相続人の氏名と死亡日、協議書の作成日、相続人の人数・氏名を記載し、各自の相続財産の内容も具体的に記入します。
ここで注意しなければならないのが、相続財産の書き方です。財産目録を作る場合や、被相続人が遺言書に記入する場合にも同じことなのですが、とにかく曖昧な表現は禁物。預貯金を指定するなら、預けている銀行の金融機関名や支店名、口座番号、金額など、誰がみてもわかるように記載します。
自宅などの不動産を相続する場合でも、自宅の住所だけでなく、土地の広さ、建物の床面積や造りなどまで記入しておきましょう。もちろん、その土地と建物を、それぞれ誰が取得するのかまでわかるように記載します。
遺産分割協議書は参加者全員分を作成
ここに不備があると手続きが上手く進められない場合もあるので、心配なら専門家に相談した方が賢明です。
これらの事項について決定し、記入したら、最後に相続人全員の住所と氏名を書き、捺印します。遺産分割協議書は相続人間の合意を示す重要なものなので、協議の参加者全員分を作成し、各自大切に保管しておかなければなりません。
なお、不動産の名義変更時や、遺産分割で受け取った預金を引き出して自分の口座に移す際などは、その都度、遺産分割協議書が必要になりますので、紛失にはくれぐれも注意しましょう。
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