遺産分割協議書には契約書と証明書の2つの役割
遺産分割の割合、方法などが決まったら「遺産分割協議書」を作ってその内容をまとめます。基本的に、相続人の話し合いで分割を行う以上、ほとんどの場合で遺産分割協議書を作ることになるのですが、法的に義務付けられたものではありません。作らなかったからといって、なにかの罰則があるわけではないのです。
遺産分割協議書を作る理由と役割は?
それでは、遺産分割協議書はなぜ作るのでしょうか。その理由と役割を解説します。また、法的に義務付けられたものではないこともあり、書式も決まっていません。どんな内容を記載しなければいけないのでしょうか。
まず、遺産分割協議書が持つ役割について。これは、単に相続人の間で内容を忘れないようにするためだけではありません。相続人たちの間では契約書として、外部に対しては証明書としての役割があります。
遺産分割は、相続人全員がその内容に合意していることが必須。もし協議書を残していない場合、相続人の誰かが協議のあとにその結果を認めていないと主張したとすると、協議はやり直しになってしまいます。
遺産分割協議書には全員が署名・捺印
そんな事態を避けるために、遺産分割協議書には、全員が署名・捺印を行い、内容に同意したことを確認します。これによって、相続人たちの間での契約書として働くことになるわけです。
仮に誰かが相続後に遺産分割協議書の内容を否定し、家庭裁判所に訴えたとしても、署名と捺印があれば、証拠として、十分に有効です。これが契約書としての機能です。
一方、外部に対してですが、この遺産分割協議書は不動産登記や銀行口座の預金の承継など、分割した相続財産を受け取る際の手続きに必要になります。これを提出することで、相続人が全員この内容に同意しているということを、役所や銀行などに対して証明することができるのです。
以上の役割を持っているため、もし遺産分割協議書を作らなければ、相続人が勝手に遺産を処分したりできるようになる可能性があり、トラブルが絶えなくなってしまうかもしれません。
または反対に、相続財産を受け取ることができなくなることも考えられます。そのため、法的な強制はないにも関わらず、誰もが遺産分割協議書を作る必要があるのです。