遺産分割協議書は全員分を作成して著名・捺印
遺産分割協議書に求められる条件は「誰がなにを受け取るのか、すべて明確に記載されていること」「相続人全員の署名と実印による捺印がされていること」「協議が成立した日付が正確に記されていること」です。
遺産分割協議書に受取人を明記する
この条件の下、遺産分割協議書を作るのですが、これはかならず協議参加者全員の分を作成します。内容がまとまったら、最後にすべての遺産分割協議書に相続人全員が自筆で署名を行い、捺印をして完成です。
遺産分割協議書はまず、冒頭で被相続人(故人)がいつ亡くなったかを明記します。続いて、相続財産について財産目録の同様に正確に記載しなければなりません。
不動産であれば、不動産の登記事項証明書の内容などを正確に記入。預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座番号、金額を記入します。
また、後日、新たな財産が出てきた場合に備え、受取人を明記しておくとトラブルにならないでしょう。最後に相続人が誰かを全員分記載して、署名・捺印するわけです。
遺産分割協議書を司法書士に依頼する
基本的にはパソコンで作成しても問題はありませんが、その性質上、署名の部分だけは自筆であることが求められます。また、もし内容が多く、2枚以上にわたるようなことがあれば、用紙と用紙の間に契印を押し、つながっていることを示しておく必要があります。
遺産分割協議書の作成がもし相続人だけで作るのが難しければ、司法書士などの専門家に依頼し、代わりに作ってもらうことも可能です。被相続人が亡くなったあと、相続人にはいろいろな手続きが待ち構えていますので、無理せず任せるのもひとつの手でしょう。
こうした完成した遺産分割協議書は各参加者がそれぞれに持ち帰り、きちんと保管しておきます。財産の相続手続きに必要になるので、絶対に紛失したりしないように、くれぐれも注意しなければいけません。
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