遺産分割には援助や貢献はどう反映される?
遺産分割の紛争について法的には解決できたとしても、本当に相続人全員が納得できるかはまったくの別問題。結果に納得できない相続人が出てくる可能性は高く、親族内の不和の原因にもなりかねないため、あくまで家庭裁判所の審判は最終手段と考えるべきでしょう。
遺産分割は話し合って解決するのが一番
なかには遺産分割の調停が解決しなかったにも関わらず、審判に移行しない場合もあります。たとえば、相続人や遺産の範囲、遺言が有効だと認められるかどうかなどについて疑いがある場合、あるいは、相続人が揃わず、調停を成立させることができない場合などがそれにあたります。
こういった問題があるときには、審判の手続きを行う前に、審判の妨げになっている問題を解決することが求められます。そのため、裁判所からは、まずそういった問題解決のための審理などを受けるように勧告されます。
遺産分割の調停や審判は揉めれば揉めるほど、長く大変なものになってしまいます。その結果として誰も納得できない結果になるということも少なくありません。その点を考えても、遺産分割はやはり相続人たちの間で話し合って解決に導くのが一番だといえるのです。
遺産分割協議で貢献の考慮は話し合い
なお、遺産分割協議では、相続順位だけが参照されるわけではありません。生前に贈与を受けていた人物は特別受益者といわれ、その贈与分を考慮したうえで分割が行われるのが一般的です。
ただし、もし遺言書に特別受益分を免除する旨があれば、それに従います。また、反対に、生前、被相続人をなにかのかたちで助けていた人物は、特別寄与者として、相続の優位が与えられます。この貢献というのは、介護や看病などが考えられるでしょう。この点は民法改正でも考慮されました。
ただし、遺産分割協議においてこれらを考慮するかどうかは、あくまで話し合いによって決めること。相続人全員が認めない限り、協議では優位が認められることはありません。もし協議で認められず、それに不満があれば、家庭裁判所へ調停を申し込み、その貢献分などを算出してもらうことも可能です。