遺産分割協議の合意前に一部を先行して相続
相続における「遺産」はそれぞれの事情によって権利関係が複雑に絡まるため、個別にさまざまな状況が発生します。そこで、遺産に関しての一般的な疑問をまとめまてみました。ここでは「遺産分割協議ですべて合意するまで一部を先行して分けることは可能か」と「相続発生後に遺産の債権が償還された場合」を紹介します。
遺産分割協議で合意できない部分の残る
遺産の一部について、遺産分割協議でどの相続人が相続するかの合意がまとまった一方、合意ができない部分が残った場合、分割内容がすべて決まるまでは合意済みの一部を各自が相続するのは禁止なのでしょうか。
遺産分割はすべての遺産をどのように分割するかを確定してから行うのが原則です。ただし、遺産の一部について分割の合意ができていなくとも、合意ができた部分のみ先行して分けることを認めた判例もあります。
相続人全員の合意があれば、すべて決定する前でも相続財産を取得することはできるのです。ただし、その時点で合意ができていない財産の分割内容が決定してから、改めて登記などの手続きが必要となり、二度手間になってしまう可能性は大きいといえます。
遺産分割協議の合意ができるまでの債権
被相続人名義の債券が相続発生後に償還された場合は、法定相続割合などで各相続人が受け取ることができるでしょう。
債券は相続財産ですから、遺産分割協議の合意ができるまでは相続人の共有財産と考えられます。つまり、たとえ法定相続分の割合に準じたものでも、各々の相続人が分割して受け取ることはできません。
遺産分割の決定後に相続することが決まった相続人が受け取るか、相続人全員の合意によって引き出す以外には認められません。
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