遺産分割調停がうまく行かない時の「審判」とは
家庭裁判所の遺産分割調停はあくまで話し合い。裁判などのように、相続人全員を強制的に召喚することはできません。仕事の都合や遠方に住んでいるといった事情で調停の場に出席することが難しい場合もあり得ます。ただし、仮に出席できなくなったとしても、欠席したことを理由に調停の内容が相続人に不利に動くようなことはありません。
遺産分割調停は相続人全員の合意を目指す
しかし、この遺産分割調停は遺産分割協議と同様、相続人全員の合意を目指すもの。協議書に全員の印鑑が必要なように、基本的に調停も全員参加でなければ意味がなく、欠席者がいては成立しません。
全員が解決に向けて協力していなければ、まず成り立たないのです。そのため、どうしても出席が難しいようなら、弁護士に代理出席を依頼するなどの方法をとる必要がでてきます。
もし遺産分割調停が上手くいかなければ、続いて同じ家庭裁判所でそのまま「審判」へと移行することになります。この場合、申立人がなにか特別な手続きを行う必要はありません。裁判所内での手続きだけで、審判へと移るのです。
遺産分割は審判を行う前に調停にかける
たとえば、遺産分割協議が上手く進まないという理由で調停を申し立てる前に、いきなり家事審判の申立を行うことも決して不可能ではありません。しかし、特別な事情がない限り、その申立は調停に移されてしまいます。
遺産分割の場合、審判を行う前に調停にかけ、公的な場で話し合いを行っていることが前提になっているのです。
審判に進んだ場合、調停のときのように、調停委員が関わるようなことはありません。裁判所から指定された審判の期日に出頭し、相続人全員で話し合います。審判の場合は、調停のように交互に事情を聞くようなかたちとは異なります。裁判官の進行のもと、話し合いを進めていくことになるのです。
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