遺産分割協議がまとまらない時は遺産分割調停
遺産分割協議で話がまとまれば、そこから個別の財産の相続手続きに進んでいくことになります。ただし、かならずしも協議で相続が決定し、解決するとは限りません。遺言書の内容が不公平だとして、遺留分が請求される場合もありますし、なかには協議に応じない相続人が出てくる場合すらあり得ます。
申立を受けた家庭裁判所で遺産分割調停
そうなると協議自体を始めることができず、相続の手続きはまったく進められません。このような事情で分割が困難な場合、家庭裁判所に申立し、解決を図る必要が出てきます。
申立を受けた家庭裁判所では、まず「遺産分割調停」を行います。これは、調停委員会を間に立てるかたちで話し合いを行うというもの。この調停委員会というのは、家庭裁判所の審判官ひとりに加え、調停委員ふたり以上で組織されます。
調停委員に選ばれるのは、弁護士資格を持っている人物や、民事紛争の解決に役立つ専門知識や経験がある人物です。あるいは、社会生活の豊富な知識や経験を持つ人物、40歳以上70歳未満で、人格識見が高い人物のなかから、最高裁判所によって任命されます。
遺産分割調停でまとめられた調書の効力
彼らは遺産分割調停に役立つ能力を持っており、協力できる人物だろうということで選ばれています。しかしながらその発言がかならずしも正しいものであるというわけではありません。あくまで紛争解決のために、第三者の立場で助言をしてくれる存在なのです。
各相続人が調停委員に事情を話して、専門家としての視点を交えた助言を受けることができれば、冷静な話し合いが可能となり、協議を進めやすくなるだろうということで選ばれています。
この遺産分割調停で解決すれば、その結果と内容は調停調書にまとめられます。この調書に書かれた内容は裁判所の判決と同様の効力を持っており、強制力のあるものです。
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